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売らないけど「査定書」だけ欲しい…そんな場合

売却を前提としない査定書について

事情があって「査定書」だけが欲しい方

こんな理由で査定書が必要な場合

法的手続きの際に裁判所弁護士から…

  財産分与や遺産相続など、法的手続きの際に不動産の評価額を知るため査定書が必要になった場合。

融資を受ける際など銀行など金融機関から…

​  会社の譲渡や精算、金融機関から融資を受ける際に不動産の評価額を知るため査定書が必要になった場合。

よくある無料の査定書などでは、NGとなることも…

他業者が作成した査定書を弁護士に提出後、査定内容の不備を指摘され、弊社に査定書の作成をご相談いただいたお客様もいらっしゃいます。

目的に応じた【不動産査定報告書】を作成いたします

◆様々な査定書作成実績のある弊社にお任せください。

  お客様のご要望に応じ、【不動産査定報告書】を作成いたします。査定書の提出先や使用目的をお伝え下さい。

◆作成後ご要望に応じ項目を追加することも可能です。

​  弁護士や金融機関に提出後【不動産査定報告書】の内容に不足等指摘された場合、項目の追加などの対応をさせていただきます。

どのような査定書が必要か、まずはご相談ください。

※買取や弊社仲介での売出しを前提とした査定査定書の作成を要しない査定は、無料です。
※西蒲区以外の物件の査定は、お断りさせて頂く場合があります。

不動産査定報告書作成料

※買取や弊社仲介での売出しを前提とした査定、査定書の作成を要しない査定は、無料です。

■1物件につき 5万円~10万円程度(税別)

どのような査定書が必要か、まずはご相談ください。

お客様のご要望をお聞きしたうえで、事前に【不動産査定報告書】の見積額をご提示いたします。

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※査定書の内容や追加項目により価格は異なります。

弊社が作成する不動産査定報告書

1  ご所有物件の概要
2  近隣の地価公示価格の推移

3  財産評価基準価格(相続税路線価格)
4  近隣の売出事例・成約事例
5-1  価格査定(取引事例法)
5-2  価格査定(建物所有者の借地権価格を考慮した場合)
6-1  査定価格
6-2  査定価格(建物所有者の借地権価格を考慮した場合)
7  物件資料

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目次の例(※借地権がある場合)
査定書02目次2.jpg
不動産査定報告書の内容

◆査定物件の登記事項・都市計画地域・接道状況・ライフラインの状況・周辺環境などを調査し掲載。

◆国土交通省が毎年公表する公示価格を査定物件の最近隣から抽出し、過去10数年分の推移を掲載。

◆国税庁が毎年公表する相続税や贈与税の基準となる査定物件の路線価(財産評価基準価格)を掲載。

◆近隣の「成約事例」や「売出事例」を複数掲載。

◆「取引事例法」を用い10項目以上の評点を行い、「査定地」と「事例地(成約した事例)」を評点比較し土地を査定。

◆査定地に借地権が存在する場合、借地権を考慮した価格を査定。

​西蒲の不動産査定なら

新潟市西蒲区巻甲4182番地10  〒953-0041

相談無料。お気軽にご相談ください

0256-77-8004

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